
▼ 自己破産について | ▼ 任意整理について | ▼ 特定調停について | ▼ 個人民事再生について
自己破産とは、地方裁判所から免責の決定を受けることにより借金を免除してもらう債務整理の方法です。他の債務整理と異なり借金がゼロになるのが、自己破産の特徴です。
自己破産を行うときは、地方裁判所へ破産手続開始の申立てを行います。資産の有るときは、管財事件となります。資産の無いときは、同時廃止となります。免責すると晴れて借金が帳消しになります。
借金の総額が、収入と比較して多過ぎて返済不可能な方が、自己破産の対象者と考えられます。借金の総額が、年収を超えていて自力で返済出来ないときには、自己破産を検討してください。
任意整理とは、「将来の利息をカット」「過払利息を元本へ充当」することにより借金を圧縮する債務整理の方法です。裁判所が介入しないのが、任意整理の特徴です。
任意整理を行うときは、弁護士や簡裁代理権を有する司法書士へ任意整理を依頼する必要があります。弁護士や簡裁代理権を有する司法書士が、債権者と交渉し和解の上、借金を圧縮します。毎月の返済金額や回数は、債権者との和解により決まります。
借金の総額が、収入と比較して多過ぎることなく返済可能な方が、任意整理の対象者と考えられます。大よそ3年以内に借金を自力で返済出来るときには、任意整理を検討してください。
特定調停とは、「将来の利息をカット」「過払い利息を元本へ充当」することにより借金を圧縮する債務整理の方法です。債務者本人で進められるのが、特定調停の特徴です。
特定調停を行うときは、簡易裁判所へ特定調停を申立てることから始まります。債務者自らが、簡易裁判所の調停委員を仲介して債権者と交渉し和解の上、借金を圧縮します。毎月の返済金額や回数は、債権者との和解により決まります。
借金の総額が、収入と比較して多過ぎることなく返済可能な方が、特定調停の対象者と考えられます。借金の総額2〜3%を毎月滞りなく自力で返済出来るときには、特定調停を検討してください。
個人民事再生とは、地方裁判所から債務者自らの提出する再生計画の認可を受けることにより借金を大幅に圧縮してもらう債務整理の方法です。自己破産と異なりマイホームや資格を失わないのが、個人民事再生の特徴です。
個人民事再生を行うときは、地方裁判所へ個人再生手続きを申立てることから始まります。個人で商売しているときは、小規模個人再生になります。会社員のように給与等の定期的な収入を見込めるときは、給与所得者等再生になります。認可されると再生案に従って借金を返済していくことになります。
事情があり自己破産の出来ない方が、個人民事再生の対象者と考えられます。マイホームを所有している方や自己破産の資格制限や職業制限に該当する方は、個人民事再生を検討してください。